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不動産売却の必要書類とは?タイミングや入手方法を解説

この記事のハイライト

● 不動産売却前には、価格査定や売却活動で使用する必要書類を用意する
● 売買契約締結時には、物件の権利書などの必要書類を用意する
● 売買代金の決済時には引き渡しの必要書類や、登記手続きの関連書類を用意する

不動産売却では、さまざまな必要書類を用意しなければなりません。
なかには準備に手間のかかるものもあるため、スムーズに手続きを進めるためには全体の流れを把握することが大切です。
今回は、不動産売却における必要書類にはどのようなものがあるのか、入手先やタイミングとともに確認していきましょう。
東京都足立区を中心に周辺エリアで不動産をお持ちの方は、ぜひチェックしてみてください。

不動産売却前の必要書類とは?

不動産売却にあたっては、不動産会社の価格査定を受ける必要があります。
そして売り出し価格を決定したら、売却活動に進みます。
その前に準備すべき必要書類には、以下のものがあります。

購入時の書類

不動産売却する物件の購入した際の書類には、売買契約書や重要事項説明書があります。
また、物件情報が記載されたパンフレットもあれば用意しておきましょう。

登記済証もしくは登記識別情報

登記済証とは、法務局で登記手続きした際に交付される書類のことです。
なお2005年からは、登記済証に代わって登記識別情報が発行されています。
紛失した場合は再発行されないため、登記所による事前通知や、司法書士・弁護士による本人確認を依頼する必要があります。

間取り図、測量図

間取り図や測量図には、物件の作りや方角などの情報が記載されています。
価格査定にも利用する情報なので、依頼前に用意しておくと良いでしょう。
測量図は法務局に行くか、インターネットで請求し、窓口での受け取りもしくは郵送してもらえます。
なお、間取り図や測量図は不動産会社でも取得可能なので相談してみてください。

固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書

固定資産税や、登録免許税の計算をする際の必要書類です。
固定資産税納税通知書は、毎年4~5月頃に郵送されます。
そして固定資産評価証明書は、不動産が所在する役所の窓口で取得できます。
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に課税される税金です。
不動産売却により年の途中で所有者が変わると、未経過分の固定資産税は買主が売主に対して支払います。

印鑑証明書

印鑑証明書は、各種書類に使用した印鑑が実印であることを証明するための必要書類です。

建築確認済証、検査済証(権利書)

一戸建てを売却する際は、建築確認済証や検査済証が必要です。
建物の購入・建築時に取得しているものですが、紛失の場合に再発行はできません。
その際は、管轄する役所で建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を発行してもらいます。

管理規約、使用細則、維持費関連書類

マンションを売却する際は、管理規約や使用細則、維持費関連書類が必要です。
管理費や修繕積立金など、入居後に買主が負担する費用を確認するために使用します。

本人確認書類、住民票

本人確認書類として使用できるものには、おもに以下のものがあります。

  1. 運転免許証
  2. パスポート
  3. 顔写真付き住民基本台帳カード
  4. マイナンバーカード

そして住民票は、売主の居住地の確認に使用します。

耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書

耐震診断報告書は、新耐震基準の導入前(1981年5月以前)の物件を不動産売却する際の必要書類です。
また、アスベスト使用調査報告書が必要になる場合もあります。
とくに「特定化学物質等障害予防規則の改正」が施行される、1975年以前の建物にはアスベストが使用されている可能性が高いです。
段階的な規制より現在は使用されていませんが、2006年以前の建物には一部でアスベストが使用されている可能性があります。

ローン残高証明書・ローン返済予定表

売却金で住宅ローンを完済できるかどうかを確認する際の必要書類です。
オーバーローンの場合(残債が売却金を上回る場合)は、通常の不動産売却ができないため注意してください。

不動産売却における契約締結時の必要書類とは?

不動産売却で買主が見つかり、売買契約締結の際には以下の必要書類を用意します。
価格査定の段階で必要なものもあるため、売却活動を始める前から準備を進めていくと良いでしょう。

  1. 本人確認書類
  2. 実印・印鑑証明書
  3. 住民票
  4. ローン残高証明書もしくはローン返済予定表
  5. 物件のパンフレット
  6. 建築確認済証、検査済証(一戸建ての場合)
  7. 管理規約、使用細則、維持費関連書類(マンションの場合)
  8. 固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書
  9. 登記済証もしくは登記識別情報

また契約締結のタイミングで、不動産会社に仲介手数料(半金)を支払います。

売却活動時にあると良いもの

不動産売却では、内覧の際に契約に関わる交渉がおこなわれることがあります。
そのため契約締結前であっても、物件の情報がわかる書類は用意しておくのがおすすめです。
物件のパンフレットや、間取り、設備の仕様がわかるものがあると、内覧の際に喜ばれます。
また、周辺環境に関する情報(商業施設や公共施設、公共交通機関の有無など)もまとめておくと、物件の魅力をアピールするときに役立ちます。

不動産売却における決済時の必要書類とは?

売買契約を締結すると、代金の決済および物件の引き渡しがおこなわれます。
また登記手続きもあわせておこなうため、どのような必要書類があるのかを確認していきましょう。

決済時の必要書類

  1. 振込先の情報(銀行口座の通帳など)
  2. 住民票(登記上の住所と売主の現住所が異なる場合)
  3. 仲介手数料(残金)

代金の決済と同時に、物件(鍵)の引き渡しをおこないます。
そして仲介手数料の残金も、このタイミングで支払うのが一般的です。
買主が住宅ローンを利用して物件を購入する場合、金融機関が融資を実行するのは営業日である平日となります。
そのため、物件の引き渡しは原則として平日におこなうことになるでしょう。
次に紹介する登記手続きも、法務局の開庁日である平日におこないます。
そこで必要書類の準備と並行して、スケジュール調整も進めていくのがおすすめです。

登記手続きに必要な書類

不動産売却では、所有権移転登記により物件の名義を変更する必要があります。
司法書士に手続きを依頼することが多く、その際の必要書類は以下のとおりです。

  1. 登記済証もしくは登記識別情報
  2. 印鑑証明書
  3. 固定資産評価証明書
  4. 本人確認書類
  5. 住民票
  6. 司法書士に対する委任状
  7. 登記原因証明情報
  8. 代理権授与証明書(決済当日に立ち会わない場合)
  9. 抵当権等抹消書類(取得時に住宅ローンを利用している場合)

司法書士に依頼する場合、これらの必要書類は司法書士に作成してもらえます。
売主側では事前もしくは当日に、署名・捺印してください。

不動産会社へ確認するのがおすすめ

直前になってからでは準備が間に合わない恐れもあるので、必要書類は手続きに先行してそろえると良いでしょう。
紛失した場合も、代替書類で手続き可能なものもあります。
手続きの流れごとの必要書類は、不動産会社でも案内しています。
紹介したもの以外の書類が必要となる場面もあるため、不明な点は不動産会社へ確認するのがおすすめです。

まとめ

不動産売却ではどのような書類が必要となるのか、用意するタイミングや入手方法についてご紹介しました。
不動産売却の必要書類を、すべて覚えておくことは困難です。
私たち「三敬商事株式会社」では、東京都足立区を中心に周辺エリアで価格査定のご依頼を承っております。
不動産売却の必要書類をお調べの方も、お気軽にお問い合わせください。

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