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負動産とはなにか?処分方法や相続放棄について解説

この記事のハイライト

● 負動産とは、所有しているだけでマイナスの価値となる不動産を指す
● 負動産を処分するには、早めに売却するのがもっともおすすめの方法
● 負動産を相続放棄するためには、その他の遺産もまとめて放棄する必要がある

「負動産とはどういう意味だろうか」や「負動産が相続財産にあって困っている」など、負動産に関する疑問や不安をお持ちの方は多いようです。
負動産は長く所有するほど費用がかかり、処分にも困るケースが多いため、早めに対処することが重要です。
この記事では、負動産とはなにか、相続した不動産を処分する方法や、相続放棄についてご説明いたします。
東京都足立区やその周辺エリアにある負動産でお困りの方は、ぜひご参考にしてください。

相続財産に含まれることの多い「負動産」とはなにか

相続する財産のなかに含まれる「負動産」への対応にお困りの方は多くいらっしゃいます。
ここでは負動産とはなにか、具体例を交えて解説いたします。

「負動産」とは

負動産とは、所有しているだけで費用や管理の手間がかかり、マイナスの価値しか生み出さない不動産を指す造語です。
通常の不動産は、そこに居住したり賃貸物件として貸し出したりして、所有者に利益を与えることができます。
しかし居住することがなく、賃貸物件にしても借り手が見つからないような、資産としての価値がない負動産も多く存在します。

負動産の具体例

近年は人口の減少や都市部への一極集中化が進んでいるため、負動産の数は増加の傾向にあります。
一般的には、以下のような物件が負動産になりやすいと言われています。

  1. リゾートマンションや別荘
  2. 空室の多い賃貸物件
  3. 地方の家や農地

かつてバブルの時代には、リゾート地で別荘やマンションが多く高額で販売されていました。
しかしそのような物件は最寄り駅や商業施設から遠いなど、不便な土地にあることが多く、現在は資産価値が激減しています。
また、入居者が見つからず、空室率の高い賃貸マンションも負動産となりやすいです。
賃貸物件を購入する際に契約した住宅ローンの支払いや管理のための費用以上の収入がなければ、赤字経営となってしまいます。
さらに、過疎化の進む地方の家や農地は買い手や管理の担い手も見つかりにくいのが現状です。

負動産にかかる費用

不動産を所有している以上、その物件を活用していなくても多くの費用がかかります。
以下が負動産にかかる費用の一例です。

  1. 固定資産税
  2. 建物の管理のための費用
  3. (マンションの場合)管理費・修繕積立金

もし適切な管理をせずに「特定空家」に指定された場合は、税金の減免措置が受けられなくなり、毎年支払う固定資産税が跳ね上がることになります。
さらに、たとえば負動産の屋根の瓦がはがれ落ちて通行人にけがをさせてしまった場合、その責任はその建物の所有者が負うことになります。
このように、負動産は所有している負担やデメリットが大きいため、なるべく早いうちに対策したほうが良いでしょう。

相続した負動産の処分方法

費用負担や責任が重い負動産は早く処分してしまいたい、とお考えの方も多いでしょう。
ここでは、相続した負動産を処分する方法をご説明いたします。

処分方法1:売却

もっともおすすめしたい負動産の処分方法は売却することです。
まずは不動産会社に査定を依頼し、今なら売却できるのか、売却できるとしたらいくらになるのかを聞いてみましょう。
負動産だと思い込んでいた物件でも、「査定してみると意外と価値が高かった」ということも多々あります。
また、一般的な売却方法である仲介では売れにくい負動産であっても、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう「買取」という方法であれば売却できる可能性が高まります。
ただし買取の取り扱いがない不動産会社も多いため、買取にも対応可能な会社を選ぶ必要があります。
弊社では仲介の他に不動産の買取も取り扱っているため、物件の状況に合わせた最適なプランがご提案可能です。

処分方法2:空き家バンクへの登録

増え続ける空き家への対策として、多くの自治体で「空き家バンク」の制度を設けています。
空き家バンクとは、空き家を手放したい方と、空き家を利用したい方を結びつけるためのサービスです。
自治体によっては空き家の解体や改修工事に補助金を出していることもあるため、一度問い合わせてみることをおすすめします。
空き家バンクを利用したからといって必ず売却できるとは限りませんが、負動産を処分する手段のひとつとしてとらえておくと良いでしょう。

処分方法3:寄付をする

売却が難しい負動産は、自治体に寄附をするか、法人や個人に寄付をする方法もあります。
もしその土地を利用したいという相手が見つかった場合は検討すると良いでしょう。
ちょうどその土地を利用する予定があるなど、利用価値があると判断されれば、寄付を受け付けてくれるかもしれません。
しかし不動産を所有するコストなどを考えると、寄付を受け付けてくれるところは少ないのが現状です。
負動産の隣地の所有者であれば土地の活用もしやすいため、寄付を受け入れてくれる可能性は高いです。
ただし、寄付を受け取った側には贈与税が課されるため、事前にその了承を得てから話を進めるようにしましょう。

負動産を相続放棄するには

今後、負動産を相続することが決まっている場合は、相続放棄について理解しておくことが大切です。
ここでは、相続放棄やその手続きについてご説明いたします。

相続財産に対する3つの選択肢

相続においては、プラスの財産だけを選んで受け取ることはできず、マイナスの財産も一緒に受け取ることが基本となります。
相続財産を受け取るかどうかは、以下の3つの選択肢があります。

  1. 単純承認
  2. 相続放棄
  3. 限定承認

単純承認とは、相続財産をすべて受け入れることです。
反対に、受け継ぐ予定だった相続財産をすべて放棄することを相続放棄と言います。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことです。
限定承認をするためには相続人全員で家庭裁判所に申し立てる必要があるなど手続きや仕組みが複雑です。
このような理由もあって、限定承認が選択されることはほとんどありません。

相続放棄する際の注意点

相続放棄をする場合は、相続が発生してから3か月以内に手続きが必要です。
そのため相続することがわかった時点で相続財産の価値を把握し、相続放棄するかどうかを決めておくと良いでしょう。
相続放棄では負動産だけでなくすべての財産を放棄することになるため、他にどうしても受け継ぎたい財産がある場合、相続放棄を選ぶことはできません。
また、負動産を相続放棄したとしても、その管理義務はなくなりません。
放棄した負動産に関する問題が発生した場合は、相続人が責任を負うことを覚えておきましょう。

相続放棄の手続き

相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。
家庭裁判所でもらえる、また、ホームページからダウンロードもできる「相続放棄申述書」に必要事項を記載して、戸籍謄本などの必要書類と一緒に提出します。
相続放棄の手続き自体にはそれほど高額な手数料はかかりませんが、弁護士や司法書士に手続きを依頼した場合は数万円から10万円程度の報酬が必要です。

まとめ

負動産とはなにか、また、相続した負動産の処分方法や相続放棄についてご説明いたしました。
相続放棄するかどうか、どのように対処するかを決めるためにも、まずは負動産の価値をできるだけ正確に把握することが重要です。
わたくしども「三敬商事株式会社」では、東京都足立区とその周辺エリアでの不動産売却を承っております。
無料査定のご依頼はもちろん、相続や管理などの不動産に関するご相談はお気軽にご連絡ください。

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